有罪率99.9%。
この数字は、日本の刑事司法の精度の高さとして紹介されることもあれば、推定無罪が死んでいる証拠として引かれることもある。
正反対の結論が同じ一つの数字から出てくるのは、読む側の立場が違うからではない。
この数字が、起訴の前で起きていることと、起訴の後で起きていることを、一つに畳んでしまっているからだ。
二種類の誤りのうち、どちらを恐れるか
疑わしきは罰せず、は正しさの主張ではない
「疑わしきは罰せず」と「疑わしきを罰せよ」。
この対立は、どちらが正しいかという問題に見える。
そうではない。
どちらの誤りをより恐れるか、という設計の選択である。
裁判が起こしうる誤りは二種類ある。
無実の人を有罪にする誤りと、有罪の人を取り逃がす誤り。
統計でいう偽陽性と偽陰性だ。
両方を同時にゼロにはできない。
片方を減らせば、必ずもう片方が増える。
「疑わしきは罰せず」は、偽陽性を最も恐れる立場である。
ブラックストンの定式が、その恐れの大きさを数字にしている。
10人の有罪者を逃すとも、1人の無実の者を罰するなかれ。
この10対1という交換比率は、罪の重さを比べて出てきたものではない。
国家と個人のあいだにある力の非対称から出てくる。
国家は、人を捕らえ、閉じ込め、生活を破壊できる。
個人の側にそれを跳ね返す手段はない。
そして同じ圧力の大きさが、発する側と受ける側では違って見える。
だからこそ、疑いの段階で国家に手を出させない歯止めが要る。
立証責任は、奪われるものの重さで動く
この基準は、どの法領域でも同じというわけではない。
| 領域 | 求められる証明の水準 |
|---|---|
| 刑事 | 合理的な疑いを超える証明 |
| 民事 | 高度の蓋然性(通常人が疑いを差し挟まない程度) |
| 行政・税務 | 争点によっては、私人の側が立証を迫られる |
英米法系の民事訴訟はさらに緩く、証拠の優越、つまり五分五分をいくらか超えれば足りるとされる。
国によって刻み方は違うが、並べたときに見えてくる原則は同じだ。
国家が人の自由を奪う場面ほど、国家の側に重い証明を課す。
逆にいえば、奪われるものが小さい領域では、誤りの許容量が上がる。
どこまでを許すかは、正義の定義から演繹されているのではない。
何を失うと取り返しがつかないか、という見積もりから決まっている。
99.9%は、方向の違う二つの力の積である
では日本は、偽陽性を恐れる設計を採っているのか。
条文の上では採っている。
運用の結果として出てくる数字は、そう素直には読めない。
有罪率99.9%には、方向の違う二つの力が同時に効いている。
- 有力な証拠が揃った事件しか起訴しない(厳選)
- 起訴した以上は負けられないという組織の論理(押し込み)
一つめだけを見れば、これは慎重な運用の証拠になる。
日本の検察官には、起訴するかしないかを選ぶ広い裁量がある(起訴便宜主義)。
勝てる見込みの薄い事件を最初から起訴しなければ、有罪率は自動的に上がる。
有罪率が高いこと自体は、有罪判決が乱発されていることを意味しない。
二つめが、その慎重さを裏返す。
無罪判決は、組織にとって失点として扱われる。
すると、いったん起訴した事件を有罪に持っていく圧力が現場にかかる。
自白への依存、長期の身柄拘束、取り調べの密室性は、その圧力の下流にある。
厄介なのは、この二つが矛盾していないことだ。
厳選するから負けられない。
負けられないから厳選する。
同じ構造の表と裏として、互いを強化しあっている。
だから、片方だけを取り出せば「日本の司法は慎重だ」とも「日本の司法は乱暴だ」とも言える。
冒頭の、正反対の二つの読みは、ここから出てくる。
そして有罪率は、いつのまにか指標から目標に変わっている。
組織の中で数字が評価の基準になると、その数字を守るために行動のほうが組み替えられる。
指標が目標になった瞬間に壊れるという一般則の、刑事司法における具体例だ。
監視者を、誰が監視するのか
この構造を、外から直せないのか。
ここで、戦後改革の一点が効いてくる。
GHQは日本の統治機構に広く手を入れた。
軍は解散し、警察は分権化され、財閥は解体され、官僚機構も改組された。
検察も例外ではなく、民主化が命じられている。
1947年の検察庁法で検察官適格審査会が置かれ、翌1948年には検察審査会法が成立した。
市民が検察をチェックする回路は、このとき一応は作られている。
それでも中核は残った。
起訴するかどうかを検察官の裁量に委ねる起訴便宜主義と、検察官全体が一人であるかのように動く検察官一体の原則。
この二つは、戦後もほぼそのまま引き継がれた。
外側にチェック機構を足しても、裁量そのものの所在は動かなかった。
中核が残った理由の一端は、外から見たときの見え方にある。
検察が政治から独立していることは、司法の独立という近代国家の要件そのものに見える。
そして実際、それは必要なものだ。
政治権力が起訴・不起訴を左右できる国では、法は権力の道具になる。
だが、独立が強すぎると別の問題が立ち上がる。
誰からもチェックされない権力ができる。
監視者を誰が監視するのか、quis custodiet ipsos custodes。
ローマの詩人ユウェナリスの風刺詩に出てくる一句だ。
原文の文脈は、妻を見張らせた番人がその妻に買収されてしまう、というずいぶん卑近な話である。
権力の統制という重い問いの代名詞になったのは、後世の一般化だ。
それでも、指しているものは変わらない。
監視する装置を作れば、その装置がまた監視されない権力になる。
この逆説には、きれいな解がない。
外部監督を強めれば政治介入の経路が開き、独立を保てば無監督になる。
戦後に置かれた検察審査会は、長らく議決に法的な拘束力を持たなかった。
2009年に起訴議決制度が施行され、二度「起訴相当」と議決された事件は指定弁護士によって強制起訴されるようになった。
取り調べの録音・録画も2019年に義務化されたが、対象は裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件に限られる。
どれも決定打ではなく、逸脱を検知する感度をいくらか上げる装置にとどまる。
内部からの是正に期待するのも難しい。
組織が自らの失敗を語り直して整合させる力は、失敗の美化という形で繰り返し観察されてきた。
冒頭の99.9%に戻る。
あの数字が測っているのは、司法の精度ではない。
起訴の前で何が捨てられ、起訴の後で何が押し込まれているか、その両方の合計だ。
分解しないかぎり、高いことを喜ぶことも嘆くこともできない。
分解したあとに残るのは、居心地の悪い問いである。
偽陽性と偽陰性の、どちらを恐れる社会に住みたいのか。
冤罪の報道に触れたときには前者を恐れ、凶悪事件の不起訴を知ったときには後者を恐れる。
その揺れ幅を抱えたまま、制度は日々運用されている。
有罪率という一つの数字がどちらの答えにも使えてしまうのは、たぶん、私たちがまだ選んでいないからだ。
参考情報
- ブラックストンの定式:「10人の有罪者を逃すとも、1人の無実の者を罰するなかれ」(ウィリアム・ブラックストン『イングランド法釈義』)
- quis custodiet ipsos custodes(ユウェナリス『風刺詩集』第6歌):「監視者を誰が監視するのか」。原文脈は妻を見張る番人の話で、権力統制の問いとしての用法は後世の一般化
- 起訴便宜主義:起訴・不起訴の判断を検察官の裁量に委ねる原則(刑事訴訟法248条)
- 民事訴訟の証明度:最高裁昭和50年10月24日判決(ルンバール事件)が「通常人が疑を差し挟まない程度」の高度の蓋然性を要すると示した
